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遺言書を残したほうが良いケース
以下の3つの場合には遺言書を残すほうが良いでしょう。
・相続紛争を防ぎたい
・自分の思い通りに相続させる財産を処分したい
・相続人の負担を減らしてあげたい
相続紛争を防ぎたい
・家族や親族が疎遠であったり、仲が悪い場合
⇒遺言書を残しておけば、遺言書の内容が優先されるため遺産分割協議や調停、審判になる可能
性は極端に減少します。遺産分割協議でモメることが多々有り、それを回避することは一番の
対策となります。
遺言書があっても遺産分割協議は可能ですが、遺産分割協議では相続人全員の合意が必要に
なるので、遺言書を残すと相続紛争を防げる確率は高くなるでしょう。
・相続人の人数が多い場合
⇒相続人が多いと遺産分割協議になった場合、話がまとまらないことがよくあります。
遺言書があれば、遺言書で話が決まっているので無駄な争いが起こりにくいのです。
・相続財産が多い場合
⇒相続財産が多い場合、誰がどれを相続するかで争いが生じます。
予め相続人のことを考慮した内容の遺言書を作成しておけば、スムーズな遺産分割が可能に
なります。
・不動産が多い場合
⇒遺産が現金や預貯金であれば分割も簡単に出来るのですが、不動産が多い場合、分割は難しく
なります。
その理由としては、同じ土地を分割して相続させると、後々売却などを考えたときに権利上の
問題で思うように処分できなくなるということが挙げられます。
・自宅以外に分ける財産がない場合
⇒残された妻が自宅に住んでいた場合、自宅以外に財産がないとその自宅を売却して分割すると
いうことになりかねません。
より良い方法を提案しておくことが大切です。
自分の思い通りに相続させる財産を処分したい
・家業を営んでいる場合
⇒例えば、長男に相続したいと考えた場合に、法定相続分に従って遺産を分割すると後継者で
ある長男が事業用の財産(資金、土地、店舗、株式など)を相続できない恐れがあります。
「事業用の財産を長男に相続させる」旨の遺言があれば、事業の承継がスムーズにいくこと
でしょう。
・生前お世話になった人に財産を贈りたい場合
⇒お世話になった恩師や友人、精力的に介護をしてくれた長男の嫁等、法定相続人ではない人達
に感謝の意を込めて財産を分けることも可能です。
その場合、遺言書は必須で、もしなければ財産は法定相続分で分割されてしまいます。
・相続させたくない相続人がいる場合
⇒相続させたくなければ、遺言書で相続人廃除の旨の記述をする、もしくは、遺留分の最低限の
額を考慮して財産を残すといった手法で相続させないように出来ます。
・子供がおらず、配偶者と故人の兄弟姉妹だけが相続人となる場合
⇒配偶者の行く末を案じている方であれば、配偶者だけに財産を残したいと考えると思います。
それは可能で、兄弟姉妹には遺留分がないので配偶者に全財産を相続させるとしても思い
通りに遺産分割が進みます。
但し、その旨の遺言書がない場合、法定相続分に従って分割されるので配偶者は財産の3/4
しか相続できません。
・相続人が存在しない場合
⇒子もおらず、両親もおらず、兄弟姉妹もすでに死亡している・・・。
このような場合で本人が亡くなると、財産は国が受け取ることになります。
もし、懇意にしている団体やお世話になった人がいるのであれば、遺言書でその方達に財産を
譲ることも出来ます。
・相続人となる方の中に現在行方不明の方がいる場合
⇒行方不明の方がいると遺産分割協議が出来ません。
このような場合、遺言書で遺留分の額だけ相続させたり、行方不明者には財産を残さないとい
う内容にしておいても良いかもしれません。
・離婚した配偶者との間に子どもがいる場合
⇒その子にも相続分が認められます。相続分は再婚後に誕生した子と同じ割合になります。
離婚後疎遠になっていて財産をあまり渡したくない場合、遺言書で遺留分の額だけ相続させる
旨の記載をしておくほうが良いでしょう。
・内縁関係のパートナーがいる場合
⇒内縁関係のパートナーは法定相続人ではありませんので、遺言書がなければ財産を受け取る
ことが出来ません。
・愛人との間に子どもがいる場合、未認知の子供が存在する場合
⇒遺言書で認知をすることが出来ます。
婚姻関係にない男女の子(非嫡出子)は父親の認知の有無で相続出来るできないが変わって
きます。
認知がなければ非嫡出子に相続分はありませんが、認知があれば婚姻関係にある男女の子
(嫡出子)の1/2の相続分が認められます。
相続人の負担を減らしてあげたい
・遺産内容を把握している相続人がいない場合
⇒遺産の調査、相続人の調査は手間隙がかかります。
遺言書で調査等を済ませておくことは相続人にとって非常にありがたい事です。
愛する家族のために残すべきものは、財産と思いやりです。
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