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遺産分割協議とは?
そもそも、遺産を分割するための方法には、遺言による遺産分割、相続人間の協議による遺産分割、調停による遺産分割、審判による遺産分割があります。この中の、相続人間の協議による遺産分割がいわゆる「遺産分割協議」と呼ばれます。
まずは、遺産分割の流れについてみてみましょう。
このような流れで遺産分割は進みます。
そして、遺産分割協議のポイントは次のようになります。
遺産分割協議のポイント
・相続人全員の合意が必要
⇒合意がない場合その遺産分割協議は無効となる
本来相続人になるべき人に気づかないまま遺産分割協議を行っていたとしても無効となる
・遺産分割協議を行っていない財産が見つかった場合、規定がなければその財産に関して
再度遺産分割協議が必要
・期限は特に定められていない
⇒早めに協議を終えないと、名義変更や相続税に関して不都合が出てくる
・遺産分割協議書を作成する義務はない
⇒作成しないと、後日、言った言わないの紛争になる可能性がある
手続きで遺産分割協議書が必要になる場面がある
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遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、遺産分割協議でまとまった内容を記載した証明書です。
特に作成する法律上の義務はありませんが、作成しておかないと言った言わないの紛争に繋がる事にもなりますし、手続き上遺産分割協議書が必要になる場面もあるので作成しておくほうが無難です。
遺産分割協議書に記載すべき事項は主に以下の3点です。
・被相続人の表示
・相続人の表示
・相続財産の表示
被相続人の表示
誰の相続かを記載する必要があります。被相続人の氏名のほか、本籍地、最後の住所、死亡年月日などを記載することで被相続人を特定します。
相続人の表示
相続人の特定も必要です。相続人全員の氏名、住所などを記載して相続人を特定します。
相続放棄を行った相続人以外の相続人は、たとえ遺産を相続しないことになっても全員が遺産分割協議書に記載する必要があります。遺産分割協議書には、相続人全員の署名・捺印が必要となり、必ず本人が署名し、捺印には実印を使用することが必要です。
相続財産の表示
相続財産の表示については、不動産については登記簿謄のとおり記載する事が必要です。株式については銘柄や株数、預金については、預け入れ金融機関、預金の種類、口座番号、口座名義などを詳細に記載した方がよいでしょう。
遺産分割の方法はいくつかあります。
遺産分割の種類 | 内容 |
現物分割 | 遺産そのものを現物で分ける方法 →自宅は妻に、定期預金は長女に、株は長男に、という具合に分割 |
換価分割 | ・遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法 ・遺産を処分してしまうので、処分に要する費用や譲渡所得税などがことが あるので注意が必要 |
代償分割 | 相続分以上の財産を取得する場合において、その代償として他の相続人に 金銭を支払う方法 |
※土地や建物等の不動産は可能な限り単独所有とすべきです。
共有していると売却時等、権利関係が絡むときにややこしくなってしまいます。
→遺産分割協議書の書き方例へ
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