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相続の種類
相続には、大きく分けて3種類の受取方法があります。
単純承認
限定承認
相続放棄
と呼ばれ、基本的には、それぞれ自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に手続きを行わなければなりません。
単純承認とは、その名の通り、「財産をプラスの財産とマイナスの財産を問わず全てをただ単純に相続するという方法」です。
熟慮期間中に相続財産の一部を処分した場合や、限定承認もしくは相続放棄をしなかった場合などに単純承認となります。
しかし、マイナスの遺産が多い場合、それを相続してしまうと一夜にして借金まみれになってしまうことが考えられます。
そこで利用されるのが限定承認であり、相続放棄なのです。
限定承認とは、「相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できるという方法」です。
相続放棄とは、「一切の相続財産を受け取らないという方法」です。
明らかにマイナスの遺産が多い場合、相続放棄をすればよいでしょう。
プラスの遺産、マイナスの遺産のどちらもはっきりとしない場合には、限定承認をする意味があります。
限定承認、相続放棄のいずれも熟慮期間内に家庭裁判所に申述することが必要になります。
相続放棄は、個人で意思決定することが出来ますが、限定承認は相続人全員の承諾が必要になるという点で異なります。
単純承認
単純承認とは、被相続人のプラスの財産、マイナスの財産の一切を相続するというものです。
多額の借金があれば、相続人が自腹をきって払わなければなりませんので注意が必要です。
特に手続きは必要ではなく、次の場合に単純承認をしたとみなされます。
・相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が民法第915条第1項の3ヶ月(熟慮期間)内に限定承認又は相続の放棄を
しなかったとき
・相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部
を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない
単純承認は、各相続人が単独で行うことが出来ます。
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限定承認
限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続するというものです。
遺産分割をした後、実は多額の借金があることが発覚した場合でも、限定相続しておけば相続財産のプラスの財産の範囲内で支払えばいいので相続人が自腹をきる必要はありません。
限定承認は、各相続人が単独で行うことができるものではなく、相続人全員でしなければいけません。
相続人の中に一人でも反対する人がいると限定承認を行うことはできません。
限定承認を行う場合、自己の為に相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に財産目録を作成し、限定承認申述書を家庭裁判所に提出することが必要です。
限定承認の手続き
申述人 | 相続人全員 |
申述期間 | 自己の為に相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内 |
申述先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申述に必要な費用 | ・申述人一人につき収入印紙800円 ・連絡時に必要となる郵便切手 |
必要書類 | ・限定承認の申述書1通 ・申述人の戸籍謄本1通 ・被相続人の除籍謄本1通、住民票の除票1通 ・財産目録1通 |
※但し、限定承認を行ったとしても相続債務が消滅するわけではなく、相続人が任意に弁済を
行った場合にはその弁済は有効となりますので注意が必要です。
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相続放棄
相続放棄とは、一切の相続財産を受け取らないという手続きです。
相続人は必ずしも相続を承認しなければならないというものではなく、相続権を自己の意思で自由に放棄することもできます。
相続放棄を行うと、その人は相続の始めから相続人でなかったものとみなされます。
・同順位の相続人がいる場合には、その放棄をした相続人の持分が同順位の放棄を行わなかった
相続人の持分に移動
・同順位の相続人がいない場合には次順位の相続人が繰り上がって相続人となる
限定承認は、各相続人が単独で行うことができます。
相続放棄の手続き
申述人 | ・相続人(相続人が未成年者または成年被後見人の場合、その法定代理人が 代理して行う) ・未成年者とその法定代理人が共同相続人の場合であって未成年者のみが 相続放棄を行うとき又は、複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者 を代理して相続放棄の申述を行うときには、 その未成年者について特別 代理人を選任することが必要 |
申述期間 | 自己の為に相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内 |
申述先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申述に必要な費用 | ・申述人一人につき収入印紙800円 ・連絡時に必要となる郵便切手 |
必要書類 | ・相続放棄の申述書1通 ・申述人の戸籍謄本1通 ・被相続人の除籍謄本1通、住民票の除票1通 |
※相続放棄は代襲原因ではありませんので、相続欠格者や廃除とは異なり、相続放棄した人
に子や孫などの直系卑属がいたとしても放棄した人に代わって相続することはできません。
※一旦相続放棄が受理されると、特別な理由がない限り取り消すことができません。
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