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相続税とは?
相続税とは、「亡くなった方の財産を相続により取得したときや、遺言によって財産を取得したときに生じる税金」です。
取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要はありません。
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。 申告の期限までに申告しなかった場合、本来の税金以外に加算税がかかりますし、期限までに納税しなかった場合には、利息に当たる延滞税がかかりますので注意が必要です。
相続税は、相続や遺贈によって取得した全ての財産及びそれ以前に相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の暦年課税にかかる贈与財産の価額を加算します。)が「基礎控除額※」を超える場合にその超える部分に対して、課税されます。
※基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税が課せられる割合は、相続の件数に対して4%程度です。
但し、先日の基礎控除額の変更により数%の上昇が見込まれます。
相続税の計算
課税遺産総額
=遺産額(非課税財産、葬式費用、債務は除く)+相続開始前3年以内の贈与財産−基礎控除額
◆計算方法の詳細◆
課税遺産総額を法定相続人が仮に法定相続分を取得したと考え、その額から算出した各人の税額を合計して税額の総額を求めます。その総額を実際に財産を取得した割合に応じて各人が負担することになります。
わざわざ法定相続分に基づいて相続税の総額を求めるのは、不当な遺産分割協議を防ぐためです。
各法定相続人の法定相続分に基づく負担税額
=課税遺産総額×法定相続人の法定相続分×税率ー控除額
各相続人の実際の負担税額
=各法定相続人の法定相続分に基づく負担税額の合算額×按分割合
例)遺産額2億円、非課税財産1,000万円、葬式費用・債務5,000万円、3年以内の贈与
無し
法定相続人:配偶者、子2人
実際の相続分:それぞれ1/3ずつ
基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人3人
=4,800万円
課税遺産総額=20,000万円−1,000万円−5,000万円−4,800万円
=9,200万円
各法定相続人の法定相続分に基づく負担税額
配偶者=9,200万円×1/2=4,600万円
=4,600万円×20%ー200万円
=720万円
子一人当たり=9,200万円×1/2×1/2=2,300万円
=2,300万円×15%ー50万円
=295万円
各相続人の実際の負担税額=720万円+295万円×2=1310万円
=1310万円×1/3=1310/3万円(約437万円弱)
課税標準 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | − |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
※当事務所では、相続税の相談は承っておりません。
提携先の税理士の先生をご紹介させて頂きます。
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