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相続の対象となる財産
相続の対象となる財産には、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債、債務)があります。
プラスの財産には、現金や預金などの動産、土地や建物などの不動産、債権などが含まれます。
一方、マイナスの財産には、借入金や損害賠償債務などが含まれます。
相続財産
→相続や遺贈によって取得した財産で、経済的価値があるもの
・動産(現金、預貯金、自動車等)
・不動産(土地、建物等)
・株式、公社債
・ゴルフ会員権、電話加入権
・骨董品、芸術品
・貸付金債権など
みなし相続財産
→本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産
・死亡保険金(生命保険金・損害保険金)
・死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
・生命保険契約に関する権利
・定期金に関する権利(個人年金など)
・遺言によって受けた利益(借金の免除など)
非課税財産
→相続や遺贈によって取得した財産のうち課税されない財産
・皇室経済法の規定によって皇位と共に継承されるもの
・墓地・霊廟・仏壇・祭具など
・公共事業用財産
・国や地方公共団体や公益法人に寄付した財産
・相続人等が受け取った生命保険金や死亡退職金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)
など
それぞれの財産によって評価方法は異なります。
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