トップページ > よくある質問 > Q&A

Q&A

・相続全般について
・遺言について
・遺産分割について

相続全般について

 Q. 相続人になるのは誰ですか?
 A. 遺言の有無で相続人が異なります。
   遺言があれば、遺言に記載されている人物が相続人となります。
   遺言が無い場合、配偶者や子等の法定相続人が相続人となります。
  →詳しくはこちら

 Q. 相続の順位について教えてください。
 A. 法定相続人の順位は以下のとおりです。
   第一順位=子
   第二順位=両親
   第三順位=兄弟姉妹
   配偶者は常に相続人となります。
  →詳しくはこちら

 Q. 借入などの債務は相続財産に入るのですか?
 A. はい、相続財産に含まれます。
   債務がプラスの財産より多い場合、債務の支払義務が発生します。
   債務がプラスの財産より少ない場合、プラスの財産から債務を減じた額が
   相続財産となります。
  →詳しくはこちら

 Q. 多額の借金があることが分かったため、相続したくありません。どうすれば良いですか?
 A. 相続放棄と呼ばれる手続きを行いましょう。
   相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にて申述書を提出し
   受理されることで相続放棄の効果が発生します。
   家庭裁判所での手続きを経ずに、身内で勝手に取り決めても法的な効果はありません。
  →詳しくはこちら

 Q. 相続欠格や廃除について教えてください。
 A. 相続欠格とは、民法で規定された事由により、法律上当然に相続人の資格を剥奪される
   ことです。

   相続廃除とは、相続人に虐待、重大な侮辱、または著しい非行があった場合に、
   被相続人が、その人に相続させないために家庭裁判所に請求して、相続権を
   失わせることです。
  →詳しくはこちら

 Q. 代襲相続とは何ですか?
 A. 被相続人(死亡した人物)Aの子Bが、被相続人Aより先に死亡していた場合や、
   相続欠格、相続廃除によって相続権を失っていた場合に、Bの子であるCが代わって
   相続人となることです。
  →詳しくはこちら

 Q. 相続させたくない人物がいるのですが、相続させないようにできる手立てはありますか?
 A. 以下の2通りの方法が考えられます。
   1, 家庭裁判所に対し、相続人の廃除請求をする。
   2, 遺言を作成し、相続させたくない人物の相続分をゼロに指定する。
   遺言を作成して相続させないようにする場合、遺留分と呼ばれる法律で定められた最低限の
   相続分を侵害されたと訴えられることが考えられるので注意が必要です。
  →詳しくはこちら

 Q. 相続税がいくらかかるのか教えてください。
 A. そもそも相続税を払わなければならない方は、100人に5人程度と言われています。
   つまり、95%の方は相続税を支払う必要がないということです。
   相続税がかかるかどうかは規定の公式に当てはめて計算します。
  →相続税の計算方法

 Q. 相続人でない人が、勝手に相続財産を引き継いでいます。何とかなりませんか?
 A. あなたが、相続権を侵されている真正な相続人であれば、相続回復請求権という権利を
   行使して相続財産の回復を図りましょう。

   相手方となるのは、相続財産を占有している者や自らの相続分を超えて相続財産を占有
   している他の共同相続人です。
   相続人またはその法定代理人が、相続権の侵害された事実を知った時から、5年間行使
   しないときは時効によって消滅するので注意が必要です。

 Q. 不動産(土地・建物)を相続しましたが、必ず登記をしなければならないのでしょうか?
 A. いいえ、相続登記は義務ではありません。
   しかし、不動産取引の安全と円滑を図るため登記をすることを強くお勧めします。

   相続登記をしなかった場合、以下のデメリットが起こる可能性があります。
   1, 相続した不動産を売却したり、担保に入れることができない。
   2, 長期間登記を放置しておくと、相続権のある人が次第に増え相続登記をする際に
      必要となる書類が膨大な数となり、労力・費用もそれだけかかってしまう。
   3, 所有権を失ってしまうことがある。

 Q. 相続人間でトラブルになった場合、どのように解決すれば良いですか?
 A. トラブルの種類にもよりますが、遺産分割時にモメた場合の解決方法は以下の通りです。
   1, 当事者間での話し合い
   2, 家庭裁判所での調停
   3, 家庭裁判所での審判
   4, 訴訟
   いずれにせよ、あなたが主張したいポイントを明確にしておく必要があります。
   分割の割合なのか、それとも寄与分について争うのか。

   そもそも、相続人間でトラブルが起きないようにすることも大事です。
   被相続人は遺言書で妥当な相続分を示すとともに、その相続分にするに至った経緯や
   相続人への想いを書き遺すことがトラブル予防につながります。
   遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため遺言にはトラブルを防止する力があります。
   遺言があれば万事大丈夫というわけではありませんが、被相続人の遺志を伝えることに
   意義があるとも言えます。
  →詳しくはこちら


                                  このページの先頭へ

遺言について

 Q. 遺言は誰でも作成出来るのですか?
 A. 以下の場合は、遺言の内容が無効となります。
   1, 満15歳未満のものが作成した遺言書
   2, 精神障害などで判断力が無い者が作成した遺言書
   3, 代理人による遺言書
   よって、上記に該当しない方は、有効な遺言を作成することができます。

   場合によっては多額の権利義務を承継する行為となりますので、遺言の書き方には
   一定の決まりがあります。

   遺言を作成する能力のある方が、一定の決まりに則って作成された遺言書が
   有効な遺言書とされています。
  →詳しくはこちら

 Q. 遺言にはいくつか種類があると聞きましたが?
 A. 遺言には大きく分けて3種類の方式があります。
   1, 自筆証書遺言
   2, 秘密証書遺言
   3, 公正証書遺言
   1の自筆証書遺言は自宅で作成できます。
   2、3の方式の遺言は公証役場にて公正証書にする必要があります。
  →詳しくはこちら

 Q. 遺言を作成したいのですが、書き方が分かりません。
 A. 遺言の方式によって決まりごとが若干変わってきます。
   【自筆証書遺言の場合】
   遺言を作成する方(遺言者)がその遺言の全文、日付および氏名を自分で書き、これに
   押印する。
   内容は、誰に何を相続させるのかを記入すれば問題ありません。

   【秘密証書遺言の場合】
   遺言者の自署と押印が必要で、全文はワープロや代筆でも作成可能。
   公証役場にて遺言の存在を証明してもらう必要があります。
   記入内容に特段の制限はありません。

   【公正証書遺言の場合】
   誰に何を相続させるのかを記入し、署名、押印をします。
   公証役場に原本が保管されるので、偽造や紛失するおそれがありません。
   記入内容に特段の制限はなく、公証人によって内容を担保されるので無効になる心配が
   ほとんどありません。
  
  →詳しくはこちら

 Q. 具体的な遺言の書き方のサンプルはありますか?
 A. 家庭の状況によって書き方は変わってきます。
   それぞれの家庭に見合った内容にしましょう。
  →遺言書の書き方例

 Q. 遺言執行者とは何をする人ですか?
 A. 家庭の状況によって書き方は変わってきます。
   それぞれの家庭に見合った内容にしましょう。
  →詳しくはこちら

 Q. 父親が死亡し、遺言書を見つけました。すぐに開封しても問題ないですよね?
 A. 公正証書遺言や封がされていない自筆証書遺言であればすぐに開封しても問題ありません。

   しかし、封印されている自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所による
   検認手続きを経なければなりません。
   検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した者は、
   5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。
  →詳しくはこちら

 Q. 遺言はどこに保管すべきですか?
 A. 生前に発見されてしまうと、紛失や隠匿、偽造が行われるかもしれませんし、
   死後に発見されなければ、遺言者の遺志が反映されません。
   生前は発見されず、死後に発見される場所が理想です。
  
例) ・信頼できる友人や専門家に預ける
   ・金庫や銀行の貸し金庫

   尚、公正証書遺言であれば原本が公証役場に保管されていますので、紛失等の問題に
   なることは稀でしょう。
  →詳しくはこちら


                                  このページの先頭へ

遺産分割について

 Q. 遺産はどのように分ければ良いですか?
 A. 遺言があればそれに従い、なければ話し合いで遺産を分けることになるでしょう。
   遺産分割の方法としては以下の4通りの方法が考えられます。
   1,指定分割
     遺言で具体的に遺産の分割について規定されている場合、それに従うことになります。
     しかし、相続人全員の合意があれば、遺言書記載の方法・割合と異なる割合による分割
     も可能です。(協議分割)
   2,協議分割
     相続人が複数いる場合等に行う分割方法で、遺言がない場合や相続人全員の合意が
     ある場合に相続人間の話し合いにより分割割合を決めます。
   3,調停分割
     協議分割が不調に終わったときに利用する方法で、家庭裁判所にて調停委員と呼ばれる
     専門家が間に入り、当事者間の話し合いをまとめます。
   4,審判分割
     調停によっても話がまとまらない場合、家庭裁判所が公平に判断して遺産分割について
     審判を下します。

   私利私欲を押し通して話がこじれると、時間的にも経済的にも損失を被ることになるので
   最新の注意をはらう必要があります。
  →詳しくはこちら

 Q. 遺産分割の対象となる財産にはどのようなものが含まれますか?
 A. 遺産分割の対象となる主なものをあげておきます。
   ・動産(現金、預貯金、自動車等)
   ・不動産(土地、建物等)
   ・株式、公社債 ・ゴルフ会員権、電話加入権
   ・骨董品、芸術品
   ・貸付金債権
   ・死亡保険金(生命保険金・損害保険金)
   ・死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
   ・生命保険契約に関する権利
   ・定期金に関する権利(個人年金など)
   ・遺言によって受けた利益(借金の免除など)  
  
  →詳しくはこちら

 Q. 協議分割にて話し合いがまとまりましたが、遺産分割協議書は作成したほうが良いですか?
 A. はい、遺産分割協議書は作成すべきです。

   後々モメてしまった時に正当性を主張する証拠として使えますし、何より遺産分割協議書が
   無いと不動産の登記や預貯金の名義変更手続き、相続税の申告をスムーズに行うことが
   出来ません。
  →詳しくはこちら

 Q. 遺産分割協議書が無くても遺産相続はできますか?
 A. はい、出来る場合もあります。

   次の場合には遺産分割協議書は必要ないでしょう。
   1,相続人が一人だけの場合
   2,遺言書に従って遺産分割をする場合
  →詳しくはこちら

 Q. 遺産分割協議書の書き方を教えてください。
 A. こちらに遺産分割協議書の書き方例がありますので、ご参照ください。
  
   以下の3つは忘れずに記載しましょう。
   1,被相続人の表示
   2,相続人の表示
   3,相続財産の表示
  →遺産分割協議書の書き方例

 Q. 遺留分とは何ですか?
 A. 法律で定められた最低限の相続分のことです。
   これを侵害する遺言があれば、遺留分減殺請求という請求をし、最低限の相続分を
   取り返すことができます。
   もし、兄弟姉妹が法定相続人の場合、兄弟姉妹は配偶者や子、親とは異なり遺留分
   という権利が認められていないので遺留分減殺請求はできません。
  →詳しくはこちら

 Q. 保険金はどのように遺産分割すればよいですか?
 A. 1,保険金受取人が「妻や子等の特定の者」とされている場合
     保険金受取人固有の請求権となり相続財産に含まれませんので、
     遺産分割の対象とはなりません。

   2,保険金受取人が「相続人」とされている場合
     保険金受取人固有の請求権と考えられ、相続財産に含まれません。
     相続人間の保険金受取額は相続分とは無関係に平等となります。

   3,被保険者であった夫が保険金受取人の場合
     保険金請求権は相続財産に含まれるので、遺産分割の対象となります。

   実際には、保険金受取人固有の請求権としてしまうと、それ以外の方に不公平が生じます。
   判例では、保険金請求権を特別受益として持ち戻しを命じたものがあります。


                                  このページの先頭へ

スポーツ法務

会計記帳

相続・遺言

成年後見